1.育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に下表の額が支給されます。
支給額 | ||
A | 育休取得時 | 28.5万円<36万円> |
B | 職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
職場支援加算 | 19万円<24万円> |
※1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)。
※ < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。
【支給の要件】
A:育休取得時
・対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
・「育休復帰支援プラン」を作成すること。
・「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
・対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヶ月以上) 。
B:職場復帰時
「A:育休取得時」の助成金支給対象となった者について、以下の全ての取組を行うこと。
・対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。
・対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。