労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
※1事業所当たり1回のみ
共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)
※上限20人まで
※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額